大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4533 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審にあける訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高木郁哉の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない憲法違反に名を藉

り二斗七升の焼酎の密造を少量の製造であると称し且つその製造の目的を擅に自家

用と想定して被告人の所為を罪とならないもののごとく主張するに過ぎないものと

解されるし、同第二点は量刑理由の齟齬を主張するに過ぎないものであるから、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に

より裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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